- 国保連合会の紹介
- 性格と本会の設立
- 主な業務内容
- 個人情報保護方針
- 情報セキュリティ基本方針
- 組織図等
- 役員名簿
- 事業計画・事業報告、手数料等
国民健康保険団体連合会は、国民健康保険の持つ地域医療保険としての特性を生かすために各都道府県に一団体ずつ設立されています。したがって、各国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は、一様の性格をもちながら独自の活動を行っています。
連合会は、会員である国民健康保険の保険者(都道府県及び市町村並びに国保組合)が共同して国保事業の目的を達成するために必要な事業を行うことを目的(国保法第83条)に設立されている団体であり、その性格は公法人です。
保険者が共同してその目的を達成するということから、連合会の事業は保険者、つまり国民健康保険事業主体の事業、たとえば保険給付及び保健事業に限らず国民健康保険に関連のある事業を行うことができます。
連合会の会員は、その区域内の三分の二以上の保険者が加入したときは、その区域内の保険者のすべてが会員となることとなっています。
本県では、昭和14年10月1日青森県国民健康保険組合連合会(各市町村)として発足、昭和23年7月1日に県知事の認可により、青森県国民健康保険団体連合会に名称を改め再編成し現在に至っています。

