請求事務に関する留意事項

 

請求返戻支払過誤申立


【請求】

○請求可能なサービスについて、以下に示しますので、請求先を間違わないようよろしくお願いします。

障害者福祉サービス費 H19.9月サービス以降 ○ 国保連へ伝送請求
H19.8月サービス以前 × これまでどおり市町村へ請求
障害児施設サービス費 H20.1月サービス以降 ○ 国保連へ伝送請求(予定)
H19.12月サービス以前 × これまでどおり県へ請求

○請求受付期間は、土日、祝日、祭日にかかわらず、毎月1日から10日(24時)までとなっておりますので、請求がある場合は忘れずに送信してください。

○連合会へ請求情報等を送信した場合には、必ず電子請求受付システムにて「到達」の確認を行ってください。

○一度送信した請求情報等を、受付期間内に再送信したい場合には、以前に送信している情報に対して、必ず電子請求受付システムにて「請求取下げ依頼」を行ってください。重複エラーの原因となります。

○請求書情報は、簡易入力システムでは請求明細書からの自動作成となります。市販システムでは別途入力するものもあります。増減表に記載される、もとの数値となります。

○受給者証記載の市町村の「市町村番号」は、別紙のとおりです(各種様式にて)。これは、連合会における事務点検に使用され、誤っていると「返戻」されますので、十分ご確認ください。

 

 

 

【返戻】

○請求情報等を提出した月の翌月2日には、返戻情報の送信を行います。電子請求受付システムにて確認し、あった場合には内容を確認して、エラー原因を取り除いた後に再請求ください。

「返戻等一覧表情報」

「支払決定増減表情報」

詳細は、こちらを参照ください。

 

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【支払】

○請求情報等を提出した月の翌月7日には、支払情報の送信を行います。電子請求受付システムにて確認してください。

「障害者福祉サービス費等支払決定額通知書

「障害者福祉サービス費等支払決定額内訳書

「障害者福祉サービス費等過誤決定額通知書」

詳細は、こちらを参照ください。

 

○振込口座等を変更したい場合

振込口座の変更は、国保連合会との「受領に関する届出」の変更となります。各種様式にて、届出書をダウンロード(印刷)していただき、20日までに送付いただければ、翌月の支払からは新しい口座へと変更されます。

※当月支払の口座変更はできません。あくまで、20日までに届けていただいたものを、次月支払からの適用となります。口座を閉じてしまわないようご注意ください。

変更の届が間に合わなかった、または口座のみ変更してしまった場合、国保連合会では振込みが失敗します。その場合には、口座の確認をした後に、通常の支払処理とは異なる支払処理となりますので、支払日が遅れます。ご了承ください。

 

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【過誤申立】

○過誤申立とは、既に請求支払が確定した過去のサービス実績を修正・削除する場合に行う作業です。原因となるのは請求誤りや、県・市町村の指導によるものもあります。事業所の請求誤りによるものは、市町村に「過誤申立書」を提出ください。

  詳しくは、市町村の担当まで。

○過誤申立を行った場合、該当月に請求したすべてのデータが過誤されるのか?

  請求明細書単位で過誤処理します。過誤申立書には、個別の請求明細書を特定するための情報を記載することとなります。

  詳しくは、市町村の担当まで。

 

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