伝送請求にしてみませんか?
国保連合会では、介護給付費および給付管理票の伝送請求(提出)を推進しています。
※介護給付費の請求は、厚生労働省令により原則として電子請求(伝送及び磁気媒体)となっています。
こんな経験をしたことはありませんか?
国保連合会まで提出に行く時間がない。
郵送したFD・帳票が天候不良等により、遅延していないか心配だ。
請求の誤りに気がつき、もう一度国保連合会に出向いて再提出した。
国保連合会から、FD内に当月のデータがないとの連絡があり再提出した。
毎月受付締切日ギリギリまで、請求書作成を行っている。
移送時の衝撃で受付装置で、FDが読めないとの連絡があり 再提出した。
伝送請求の便利な点
1.返戻通知関係が請求(提出)月の翌月1日までに取得できます。
FD・帳票で請求(提出)されている事業所については、請求(提出)月の
翌月3日前後に郵送されますが、伝送で請求されますと請求月の末日に
取得できます。そのため審査結果の確認・再請求のための迅速な対応が
できます。
2.受給者別審査決定情報が取得できます。受給者別審査決定情報を取得することにより個人ごとに決定金額、返戻、
保留等の決定状況が確認できます。
3.直接受付、郵送受付の必要がなくなります。連合会まで直接持参のために来館する必要がなくなります。
また、郵送では期日に到着したか、郵送時にFDに破損はなかったか等の
不安がありますが、伝送請求はそのような不安はありません。事業所等から
請求データを即日送信できます。
4.締切日の24時まで請求(提出)が可能です。帳票・FD請求時の受付期間は、毎月、原則10日(10日が土曜・日曜・祝日
にあたる場合はそれ以降の最初の平日)の午後5時15分必着となりますが、
伝送の場合、受付締切日の24時まで受付し、請求データの取り消し、再送信
が可能になり、請求書作成業務に必要な時間にもゆとりがでます。
これを機会に伝送請求(提出)に変更をしてみてはいかがでしょうか。