新規事業所の皆様へ

 

  国保連合会では、保険者(市町村)から委託を受け、介護給付費等

の審査・支払を行っております。(介護保険法第176条)

  そのため、各事業所においては、国保連合会に「請求手続関係情報」

及び「振込銀行口座情報」等を届出していただく必要があります。

届出に関する詳細はこちらから

  また、届出内容に変更があった場合も同様、国保連合会あて変更の

届出が必要となります。

  介護給付費請求につきましては、電子請求が原則となっております。

請求省令

 

事業所等での請求事務の軽減・迅速化が図られる
伝送請求をお奨めしています。