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交通事故にあった時

  • 国保に加入している方が、交通事故など第三者(加害者)の行為によって、ケガなどをしたときも、国保を使って治療を受けることができます。
  • 本来、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保が一時的に立て替え、あとでその費用を加害者に請求します。
  • ただし、仕事上のケガや傷病で労災保険の適用になる場合は、国保を使用できません。
  • 交通事故で国保を使って治療を受けるときは、速やかに警察と市町村の国保の窓口に届け出てください。